最高裁判所第三小法廷 平成3年(行ツ)203号 判決 1992年2月04日
上告人
渡川義彦
被上告人
社会保険庁長官北郷勲夫
右指定代理人
宮崎芳久
右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第四三号不支給処分取消請求事件について、同裁判所が平成三年六月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人のした本件障害厚生年金の請求は不適法なものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。また、記録によれば、原審の訴訟手続に所論の違法はない。論旨は、判決の結論に影響のない事項をとらえ又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 貞家克己 裁判官 坂上壽夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄)